新しい沖縄歴史教科書を造る会

日本史の一部、地方史としての沖縄を脱却して
主体的に故郷の歴史を見て見ようというブログ

☆琉球に産まれた近代法典

琉球国時代というと、時代劇のイメージで
「庶民の人権など顧り見られなかった暗黒時代」だと
思うかも知れませんが、それは間違いです。


琉球においては、それまでの経験則に頼った裁判を一新するべく、
1786年に伊江朝慶、幸地良篤が奉行になり琉球初の
近代法典である琉球科律が造り上げられました。


※写真はイメージです。


さて、琉球科律がどうして近代法典であると言えるのか?


それは、現在の刑法の常識である
構成要件、有責性、違法性が揃わないと

それを罪として認めないという態度を取っているからです。

構成要件の件では、民家が放火で燃えた事件で
目撃証言で逮捕された男がいましたが、
出火当時に、現場にいたというだけで
目撃証言以外の証拠が出なかったので
無罪になっていますし、


有責性においては、心神耗弱が疑われる男が、
同僚の役人に殴りかかり怪我を負わせた裁判では、


男に罪の意識が無いという事が医師の診断や
尋問で認められ有責性を欠くので無罪となりました。


それ以外にも、琉球科律は、正当防衛を認め、
リンチを禁止し、緊急避難を考慮するなど、
現代の刑法や民法にも通じる、多くの先見性があります。


拷問を多用するのではなく、何度も被告に尋問を重ねて、
証言の矛盾点を突いて被告に自白を迫るというのも、
今日の捜査手法に近いやり方です。


また、琉球科律で裁かれた裁判記録は随時記載され、
後日、似たような事件が起きた時には、
過去の判例を参考にするなど人治ではなく、
法治政治を実践しようとした痕もあります。


琉球科律は、清国の科律を参考に造られていますが、
下級の罪でも頻繁に鞭打ちが出てくる清律と違い
琉球科律では、鞭打ちを寺入りや罰金に変えるなど
肉刑を避けようという配慮があります。


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